ふるさと納税のすゝめ

ふるさとを、愛していても愛していなくても、行うと絶対に得になる事・・・
その答えの一つに上げられるのは、間違いなく「 ふるさと納税 」でしょう。
まだ済んでいない方は是非、ふるさとや興味のある地域社会へ支援をしてみてください。
ふるさと納税を行うと、その地域の魅力ある未来を支える事が、豊かな社会を築く一助となって、その地域から納税者はお礼を受け取る事ができます。
ここでは、そんなWIN-WINの関係を築ける「 ふるさと納税 」制度をご紹介いたします。

ふるさと納税は1年中受け付けています。

ふるさと納税とは

――― ふるさと納税で『地方創生』―――
都会に人口が集まり易い現代、それに伴って税収も都会に集まり易くなっています。
多くの人が、医療や教育など税金で賄われている様々な住民サービスを受けて育った故郷を離れ、都会など別の土地で暮らすようになると、住んでいる地域の自治体に納税することになります。
その結果、都会の自治体は多くの税収を得られますが、多くの人が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。
このような背景のもと、税制を通じてふるさとへ貢献する仕組みとして、ふるさと納税制度は2008(平成20)年に導入されました。
地方自治体へ寄付という形式で税金を納めることで、その地域の活性化に貢献します。
ふるさと納税は、生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、これから応援したい地域など、この制度を活用している自治体であればどの地域でも(現在お住いの地域は除く)力になれます。
また、総務省のふるさと納税ポータルサイトには、以下の通りにふるさと納税の意義が述べられ、全国の様々な地域に活力が生まれることを期待しています。

(出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト

ふるさと納税は、都道府県・市区町村への「寄付」となっていますが、寄附金税制を活用して住所地へ納税する住民税の一部を実質的に寄付した自治体に移転しています。
一般的に自治体に寄付をした場合には、確定申告を行うことで、その寄付金額の一部だけが所得税及び住民税から控除されますが、ふるさと納税では原則として寄付額から自己負担額の2,000円を除いた全額が控除されます。

1月1日から12月31日の1年間にふるさと納税(寄付)を行った分が、当年度の所得税の還付、翌年度の住民税の控除の対象となります。

――― 納税者にお得な制度 ―――
ふるさと納税の最大の魅力は、寄付金額に応じた返礼が受けられる点にあります。
それは、寄付を受けた自治体が提供する特産品や観光地の体験など様々であり、その地域の魅力を堪能する事ができます。
日本全国の自治体(都道府県・市区町村)へふるさと納税を行った場合(複数可)、その額の内、2000円を超える金額について、一定の上限まで原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
例えば、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円が、所得税と住民税から控除されます。
そのため、実質的には2,000円の支払いで返礼を受けるのと同じ事になります。

返礼品の価値は寄付金額の3割程度が上限となっています。

ふるさと納税の手順

①控除限度額を調べる
 税金から控除される寄付金額には限度があり、収入や家族構成により異なります。
 2,000円を引いた全額が、税金から控除できる寄付金額の目安はこちらをご覧ください。

限度額を超えて寄付しても、超えた金額については控除されません。

②応援する自治体に寄付する
 殆どの自治体が、ふるさと納税に対する考え方や、集まった寄付金の使途を公表しています。
 寄付金の使途については、ふるさと納税を行った本人が選択できる自治体も多くあります。
 最近では、寄付金の詐取を目的とする複数の偽サイトが存在しているため、ご注意ください。
 こちらのふるさと納税比較サイトであれば、良い寄付先が見付かります。

[ 広告 ]

[ 広告 ]

ふるさと納税する自治体の数に制限は無く、自己負担となる2,000円は、1年間(1月~12月)の寄附金総額に対して必要となります。

③税金の控除手続きをする
 所得税・住民税から寄付額の控除を受けるには、原則として確定申告を行う必要があります。
 確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を活用できる方
 ・もともと確定申告や住民税申告をする必要の無い給与所得者などの方
 ・ふるさと納税以外には確定申告をするものが無い方
 ・ふるさと納税先の自治体数が年間で5団体以内の方
 寄付先の自治体に、ふるさと納税と、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請を行います。
 入手した申請書と、本人確認書類を寄付先の自治体に、翌年の1月10日までに提出します。

ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用されると、所得税からの控除はありません。
ふるさと納税を行った翌年度の住民税から、2,000円を引いた寄付額が控除されます。

別の件で確定申告を行うと、ワンストップ特例制度の申請が無効になるため、ふるさと納税も確定申告しなければなりません。

 ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象外の方 及び この特例制度を申請しない方  
 当年の1月~12月に行ったふるさと納税について、翌年の2月~3月に確定申告で申請します。
 この場合、確定申告を行った数か月後に所得税の還付と、翌年度分の住民税から控除されます。

[ 広告 ]
こちらの広告は、ふるさと納税とは関係ありませんが、
お得な買い物に興味のある方に向けて掲載いたしました。

タイトルとURLをコピーしました